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労務屋さん

経営者とともに「いい会社を作ろう」です。 企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」 「人」に関することを業務としています。

「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊

ワーク・ライフ・バランス
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律「育児・介護休業法」といいますが平成3年に施行されました。育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的としています。大事なことは、労働者は労働契約上、会社が定めた休日・休暇以外は、原則として休むことが出来ませんが、育児・介護を理由に休業する場合には、労働を免除するということです。会社は、免除した期間については、有給とすることもできれば、もちろん無給とすることができます。したがって労働者は、自由に育児休業、介護休業を取得することができるものです。
労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
 また、一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。期間は通算して(のべ)93日までです。
                 つづく

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