「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊2011-07-20 Wed 06:16
婚姻を解消した後、運悪く元配偶者が死亡をした場合をみてみたいと思います。この場合の前提は、元配偶者が再婚をしていないこととします。
原則的な遺族年金については、遺族基礎年金は、本人の死亡当時、本人に生計を維持されていた「子のある妻」もしくは「子」(18歳になった後の年度末までの間にあるか、20歳未満の障害等級1、2級の状態の子で、いずれも未婚の場合)に支給されます。生計を維持される者とは、本人の死亡当時、その本人と生計を同じくし、かつ年収850万円以上の収入を将来にわたって有することがないと認められる者のことです。遺族厚生年金についても、お子さまの受給要件は同様です。 次に婚姻解消後の元配偶者および子の遺族年金・相続ついて述べたいと思います。離婚されても、お子さまとは当然、親子関係があります。また、養育費の支給があれば、元配偶者とお子さまの間には生計維持関係があるとされる可能性はありますが、養育費の金額が生計維持関係の認められる金額かどうかは疑問が残ります。別居の場合、生計維持関係を証明するには養育費の振り込みが定期的に確認できる通帳や、養育費の領収書などが証拠になります。 元配偶者に万が一のことがあった場合、保険料納付など一定の要件を満たしており、生計維持関係が認められれば、お子さまに遺族年金の受給権は発生します。 ただし、遺族厚生年金は支給されますが、遺族基礎年金については、受給権は発生しても支給停止となります。これは、国民年金法の中に「子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父または母があるときは、その間、支給を停止する」と規定されているためです。そのため残念ながら遺族厚生年金だけの支給になります。 遺族厚生年金の支給額については、元配偶者の厚生年金の加入期間および支払ってきた保険料によって決まります。 一方、相続については、配偶者は離婚時に資産の分配をしている訳ですからありませんが、子は身分上の権利が保障されていますから相続を受けることが出来ます。 つづく スポンサーサイト
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