「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊2011-07-25 Mon 06:17
成年後見人制度
高齢者は、内からも外からも持てる財産が狙われている。 私権の発生は、出産の日からですが、未成年者の場合には、重要な事柄については保護者の同意が必要です。成年者に達すれば、その後その人が死ぬまでの間 自分の意思で資産の取得、処分などの行為ができると考えますが、ここに来て高齢者に係るトラブル、加齢による認知症者を利用し不当利得を得る者が急増したことから2000年に成年後見人制度ができました。 この制度は、認知症などと判断される人に対し、法律行為を制限するものです。同居の親族、配偶者、四親等内親族が家庭裁判所に申立てて認められなければなりません。 しかし実際に親族等が家庭裁判所に申出をするかどうかは疑問の残るところです。自分の親から私権を奪うことですから直ちに行動するとは考えにくい。実際に被害があった後となることが多いのではないでしょうか。 成年後見制度とは、被成年後見者の「生活、療養看護および財産の管理に関する事務」を行う制度です。 後見人制度には、任意後見人制度と法定後見人制度があります。任意後見人制度とは、本人がまだ十分な判断力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になったときに備え、予め自らが選んだ代理人に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくことにより、実際に判断能力に欠陥をきたすに至ったとき本人に代わり事務してもらう制度ですが、本人に責任能力がないことを自覚させるには代理人は相当の困難を伴うであろうと考えます。 もう一つが、法定後見人制度です。家庭裁判所に申立ができるのは配偶者および四親等内の親族となっていますが、これも親族のものが肉親から私権を奪うことに躊躇があることは想像できる。また1人世帯の割合が全世帯の3割に迫る中、どこまで状況を把握できるかは疑問のあるところです。 つづく スポンサーサイト
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