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労務屋さん

経営者とともに「いい会社を作ろう」です。 企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」 「人」に関することを業務としています。

「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊

ワーク・ライフ・バランス
 労働基準法からワーク・ライフ・バランスを覗くとどうか。該当すると考えられる条項として、第32条の「労働時間」第36条の「時間外および休日の労働」第39条の「年次有給休暇」が大雑把だが該当すると考えられる。昭和22年に制定され同年から施行されました。その後、改正がなされ今日に至っています。
 第32条の「労働時間」 「使用者は、休憩時間を除き一週間にについて40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない」と強行規定である労働基準法のなかで謳われています。この規定に対し幾つかの変形労働時間制も認められていますが、ここでの説明は省きます。この様に原則は、時間外労働は認めないこととしています。
 当時のことですから地域社会の繋がりが強く地域行事も頻繁にあったでしょうし、兼業農家も多くあったことから当然のことと思われます。
                 つづく
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