「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊2011-09-02 Fri 06:40
ワーク・ライフ・バランス
原則に対しての特例として第36条の「時間外および休日の労働」があります。この条文は長いために割愛させて頂きますが、要は、事業所の経営状況など運営を妨げるものであるならば、事業所で働く労働者の異見を汲み上げその代表もしくは労働組合があるならは労働組合との合意に基づいて法定労働時間を超えて協定書内の時間内について働くことが出来るというもので、法は時間外の労働時間は原則を守らないことによる懲罰的意味合いを込め割増賃金を支払うことを事業者に命じています。 ワーク・ライフ・バランスの観点から言えば残念なことですが、「時間外手当」が生活費の組み込まれている事実です。このことは子育て世代の多くの人は、資産の食い潰しをしているものが多く観られます。このような状況から時間外労働をしなくても生活が維持できる「児童手当」の拡充が望まれるところです。 つづく スポンサーサイト
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