「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊2011-09-05 Mon 06:40
ワーク・ライフ・バランス
協定書を根拠に野放図に時間外労働ができるかといえばそうではありません。基準法第36条 後段に「厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、労使協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働のその他の事情を考慮して基準を定めることができる」とあります。このことは、長時間労働が労働者の身体に与える影響。脳血管疾患および虚血性心疾患、精神障害にかかる影響が大であるとして、平成22年に時間外労働の割増賃金率について25%以上から50%以上に引きあける等を内容とする改正労働基準法が施行されました。 つづく スポンサーサイト
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