「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊2011-09-06 Tue 07:46
ワーク・ライフ・バランス
第39条の「年次有給休暇」この条文は長いために割愛させて頂きますが、要は、事業の正常な運営が妨げられない範囲で、労働者の選択した日を休んでも働いたものとして給与を支払う制度です。趣旨は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持を目的としたもので、同時に、今日のサラリーマン生活にゆとりある生活を実現するための制度といえます。 労働基準法からみれば、労働者は、1日8時間、週40時間以上働いてはならず、余暇の時間で地域社会との係わり合い、冠婚葬祭、余暇を楽しむことも必要であろう。また、余暇の時間で補えない場合もあるであろうから別途、年次有給休暇を与えるとしている。労働者にとって、地域社会との係わり合い、冠婚葬祭、余暇を楽しむこと、それらを犠牲にすることは、労働意欲を削ぐことにもなるであろうことから「労働力の維持」を図ることを目的に仮に会社に出勤をしなくても、その間については、休んだことによる減給などの心配をすることなく生活費の家庭生活を維持するために必要となる賃金を支給するという制度です。この制度の利用者は、ある統計によれば、取得率47.1%(ちなみに諸外国では完全消化が一般的)となっています。 つづく スポンサーサイト
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