「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊2011-09-20 Tue 06:55
ワーク・ライフ・バランス
次世代育成支援を進めていく上でも大きな課題となっている育児や介護を行う労働者の仕事と家庭との両立をより一層推進するために、育児・介護休業法が改正されますが、最近の改正は、平成21年に改正され施行は平成22年6月30日からとなっています。 今回の主な改正点は、 ① 3歳に満たない子を養育する男女労働者に対する短時間勤務制度及び所定外労働の免除が義務化されます。 ② 小学校就学前の子が1人の場合年5日、2人以上の場合年10日の看護休暇が付与されます。 ③ 父母ともに育児休業をする場合の特例(パパ・ママ育休プラス)の創設や、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を労使協定で対象外とできる仕組みの廃止 ④ 要介護状態にある対象家族の介護等を行うため、対象家族が1人の場合年5日、2人の場合年10日の介護休暇が付与されます。 つづく スポンサーサイト
|
コメント |
コメントの投稿 |
|
トラックバック |
| ホーム |
|