「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊2011-09-21 Wed 06:41
ワーク・ライフ・バランス
前にも記載しましたが、労働者は労働契約上、会社が定めた休日・休暇以外は、原則として休むことが出来ませんが、育児・介護を理由に休業する場合には、労働を免除するということです。会社は、免除した期間については、有給とすることもできれば、もちろん無給とすることができます。現実には無給である場合が多い。したがって労働が免除された期間について労働者は、自由に育児休業、介護休業を取得することができるとするものです。 つづく スポンサーサイト
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