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労務屋さん

経営者とともに「いい会社を作ろう」です。 企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」 「人」に関することを業務としています。

「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊

ワーク・ライフ・バランス
「育児休業給付金」についての概略
被保険者の方が、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができます。
一定の要件とは、雇用保険に加入している被保険者(支給対象者は男女を問いません)で、育児休業開始前2年間に、賃金計算の基礎となった日数が一月に11日以上ある月が12ヶ月以上ある方が対象となります。
育児休業給付金の支給額は、次の算式で決定されます。
休業開始時賃金日額×支給日数×40%(ただし、当分の間は50%)
また、育児休業期間中は、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の保険料が申請により本人および事業主負担分が免除されます。
                つづく
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