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労務屋さん

経営者とともに「いい会社を作ろう」です。 企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」 「人」に関することを業務としています。

「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊

ワーク・ライフ・バランス
「介護休業給付金」についての概略
介護休業は、育児休業に比べ取得される方は少ない現状があります。育児休業は、近い将来において親の手数が減少していく性格がある一方、介護休業は、介護する側も比較的高齢に差し掛かるものが多いこと、近未来を考えても介護状態から開放される期間が判らないということもあって介護休業を選択される方は少ない。
「介護休業給付金」は、被保険者の方が対象家族を介護するために介護休暇を取得した場合、一定の要件を満たすと介護休業給付金の支給を受けることができます。
一定の要件とは、雇用保険に加入している被保険者(支給対象者は男女を問いません)で、介護休業開始前2年間に、賃金計算の基礎となった日数が一月に11日以上ある月が12ヶ月以上ある方が対象となります。ただし、65歳に達した以降に介護休業を開始した被保険者は、たとえ被保険者であっても給付金の対象者にはなれませんし、介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている方も支給対象者とはなりません。
介護休業給付金の支給対象期間は、要介護状態にある者を対象家族が介護する期間であること。1回の介護休業期間は最長で93日となっています。
介護休業給付金の支給額は、次の算式で決定されます。
休業開始時賃金日額×支給日数×40%
             つづく
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