在職老齢年金2011-10-09 Sun 06:21
会社員が加入する厚生年金は現在、60歳から支給されているが、60~64歳の厚生年金加入者では毎月の年金額と年収を12で割った月額換算の賃金の合計が28万円を超えた場合、基本的に超過分の半額の年金を減額している。年金が10万円で賃金が20万円の場合、合計額は30万円となるため、年金の支給額は超過分の2万円の半分にあたる1万円をカットした9万円となる。これに対し、65歳以上の場合は年金と賃金の合計金額が46万円以下なら減額対象とならない。これを改め、厚生労働省は10月7日、60歳以降も会社員として働き続けた場合、賃金に応じて厚生年金支給額を減額する「在職老齢年金制度」について、60~64歳で減額対象となる年金と賃金の合計額を引き上げ、65歳以上と一本化する方向で調整に入った。10月11日の社会保障審議会年金部会に厚労省案として提示し、2012年の通常国会に関連法案の提出を目指すとしている。
在職老齢年金を満額もらえるように賃金設計をしている事業所も多く見られることから今後の行方を注視したい。 スポンサーサイト
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