「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊2011-10-31 Mon 06:32
悩める年金 国民年金3号被保険者
運用3号問題とは、先送りされ続けた瑕疵といえる。実際は第1号被保険者の立場にありながら、記録上第3号被保険者のままである不整合が多数発生している。この問題に対して、厚生労働省年金記録回復委員会で検討された結果、以下の措置が厚生労働省年金局事業企画課長・厚生労働省年金局事業管理課長名で通知されました。「運用3号」の課長通知の実施は2011年1月1日とされています。通知内容は、すでに受給している者=既に年金の請求を行い、年金を受給している者は、現状の年金記録のまま今後も受給する。(本来受給資格がなかったり、本来より受給金額が多い場合でも、それらは不問に付す) 年金の受給年齢に達していない者は、将来に向けて、速やかに第1号被保険者に種別を変更し、保険料の納付を求めます。過去の期間については、保険料の時効が来ていない過去2年間を除き、現状のままとするとしました。 つづく スポンサーサイト
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