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労務屋さん

経営者とともに「いい会社を作ろう」です。 企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」 「人」に関することを業務としています。

「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊

悩める年金  国民年金3号被保険者
この様な措置が取られたのは、「年金記録問題」でゆれ続けている最中で、手続き上問題の多い「第3号被保険者」問題をこの期に取り上げたくないという気運があったろうと私は想像する。だが、この運用により3号を適用した期間を「運用3号」期間といいますが、運用3号を適用すると、以下のような不都合が生じる。正しく切り替えを行っていた者は保険料の払い損となる。未納期間がすでに発覚してそれに対して年金の減額等の裁定を受けている者は、未発覚の者より不利な扱いを受けるなどの問題が浮上する。このような中、運用3号は「法的に問題がある可能性が高い」として2011年2月16日総務省年金業務監視委員会が調査に入った。この問題が表面化した厚生労働省は同年2月24日、運用3号による救済手続きを停止し、3月8日通知を廃止し、厚生労働省は社会保障審議会内に第3号被保険者不整合記録問題対策特別部会を立ち上げ対応を検討した結果、2011年5月20日報告書が提出された。
                          つづく
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