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労務屋さん

経営者とともに「いい会社を作ろう」です。 企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」 「人」に関することを業務としています。

「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊

悩める年金  国民年金3号被保険者
その内容は①記録訂正後保険料未納となる期間を「カラ期間」(受給資格期間とは認められるが、年金額の算定には算入しない)として、これを年金の受給資格期間に繰り入れる。②本来、追納は2年間までとなっているが、特別に未納分の保険料は過去10年(年金受給者の場合は60歳までの10年間)分の追納を認める。③不整合期間を有する者については、再度、裁定を行い、特別追納がない限り、将来の年金額を減額し、年金受給権の時効にかからない過去5年分の過払い分について不当利得として返還を求める。ただし、過払い分の返還については、年金の支払い期の支払分から控除するなど無理のない範囲での返還にとどめるなど、配慮措置を講ずる。④過去に不整合期間について記録の訂正を行なった者についても、特別措置の対象とする。(追納ができるということ)⑤特別追納は、一括納付または分割納付とする。特別追納の期間は、3年間の時限措置とする。特別追納期間の終了後に不整合が判明した場合も、「カラ期間」とする。⑥不整合期間に障害・遺族年金の受給資格を取得した場合にあっては、障害・遺族年金受給者について、受給権が失われないよう特別措置を講ずることとしました。
                         つづく
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