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労務屋さん

経営者とともに「いい会社を作ろう」です。 企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」 「人」に関することを業務としています。

「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊

悩める年金  国民年金3号被保険者
この問題は、過払い分を「不当利得」と捉えるか「財産権」と捉えるかによって異なる。不当利得とは、民法上の「法律上の原因がなく他人の財産又は労務によって利益を受け,そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は,その他人に対して利益を返還する義務を負うとする制度のことをいう。また、この他人から,受益者に対し,利益の返還を求める権利のことを不当利得返還請求権という」。一方の「財産権」とは、憲法29条1項 財産権は、これを侵してはならない。2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができるとあり、侵すことが出来ないものとある。今回の政府の対応は、「財産権」として捉えたものと考えますが、今までの「年金の過払い金」の取扱については、不当利得として処理をしていた経緯もあることから問題が表面化する可能性があります。
つづく
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