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労務屋さん

経営者とともに「いい会社を作ろう」です。 企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」 「人」に関することを業務としています。

「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊

悩める年金  国民年金3号被保険者
話を元に戻します。平成23年8月4日年金確保支援法が成立しました。まず、追納期間が過ぎても保険料を納めることができる制度として後納制度の実施。国民年金の保険料は、納付期限は原則、翌日末となっていますが、時効となる2年間について遡って納めることができるこことなっています。ところが今回の「不整合期間」をそのまま当てはめると年金が支給されない事態もあることから、年金確保支援法では、さらにそれ以前の8年間で保険料を払っていない未納だった月の保険料を納めることができるとしています。これを「後納保険料」といいますが、後納保険料には政令で定める額が加算されます。なぜなら国民保険料は毎年高くなっていますので、以前の保険料の額は今よりも保険料額が小額となっているからです。また、なるべく未納月をなくし年金受給につなげるため、後納保険料は10年経過が近い未納月から充当するとしています。ですがこのような措置も、政令で定める日から3年間限りの時限措置となっています。なお、厚生労働省のサンプル調査によれば、この制度により無年金を回避できる人は、約40万人、受給資格期間が満たされることにより受給開始年齢が、早まる人が約70万人、年金を増額できる人が約1600万人に上ると推計されています。また、今回の制度の利用促進のために、厚労省としては、年金事務所やホームページでの周知を図るほか、未納月が10年経過に近づいている人から優先して「お知らせ」を送付することとしています。
                        つづく
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