「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊2011-11-09 Wed 06:41
悩める年金 国民年金3号被保険者
もう一つの問題として「不整合期間に障害・遺族年金の受給資格を取得した場合にあっては、障害・遺族年金受給者について、受給権が失われないよう特別措置を講ずる」があります。これをどのように措置するか、年金確保支援法では、年金額の計算の基になる第3号被保険者期間のうち、これまで実施された「第3号の特例届出」(年金事務所に過去の国民年金期間を第1号被保険者としてではなく第3号被保険者として認めてもらう届出)により保険料納付済期間と認められた期間を除いた「対象第3号被保険者期間」に他の被保険者期間があることが判明した場合、それに続く第3号被保険者期間は、保険料納付済期間とみなされるとされました。これは、不整合期間中の障害・遺族年金の受給権を確保するために重要な措置といえます。たとえば第3号被保険者であるものが、対象期間中に勤めに出て厚生年金の加入者となったが、2、3年して、また専業主婦として第3号被保険者になったとします。ここで改めて、第3号被保険者の届出をすれば問題はないのですが、届出を行わなかった場合。この人は、その後、国民年金の第1号被保険者であり続け保険料を納めればよいのですが未納のままであれば、後日、「第3号の特例届出」を年金事務所に提出することで、第3号被保険者として認められることとなります。問題は、この未納期間中に障害・遺族年金の受給資格を取得した場合です。「第3号の特例届出」の法律としての効果は、「第3号の特例届出」を提出した後となりますので「障害・遺族年金の受給資格を取得した」当時は未納であるために障害・遺族年金の受給権が発生しないことになります。このような事態を救済するために、年金確保支援法において、「対象第3号被保険者期間」に他の被保険者期間があることが判明した場合、それに続く第3号被保険者期間は、保険料納付済期間とみなされるとされました。この措置より、障害・遺族年金の受給権がえられることとなります。 つづく スポンサーサイト
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