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労務屋さん

経営者とともに「いい会社を作ろう」です。 企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」 「人」に関することを業務としています。

「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊

悩める年金  国民年金3号被保険者
新たな動き。正社員と非正社員との均衡処遇を図り、雇用保険と年金で共通の適用ルールにすることにより、雇用形態の選択に対して中立的な仕組み、正社員であろうが非正社員であろうが社会保険に加入する必要があるとの考え方。これは、共助のシステムである本来の機能の在り方という観点からも、非正社員のウエイトが高い産業・企業と低い産業・企業の間において生じている社会保険料負担の不均衡、すなわち非正規社員を多く雇用する産業は社会保険料を回避することができること、更には未納・未加入問題や適用範囲の是正の観点からも、重要であるとしている。2007年4月「被用者年金制度の一元化法案」の中に、パートタイム労働者の厚生年金(社会保険)の適用の拡大が盛り込まれたが見送られた経緯があります。そして今回、2011年9月1日からの新しい適用基準を検討している。内容は(1) 週所定労働時間が20 時間以上 (2) 賃金が月額98,000 円以上 (3) 勤務期間が1年以上の条件をすべて満たす人である。従業員300 人以下(現在、厚生年金の適用対象とされている従業員の人数で算定)の中小零細事業所の事業主は、負担が大きいとして新しい適用基準を猶予するとしています。また同時に、2012年の法の改正に向け新たに、現在の被扶養者の加入要件である年収130万円を引下げ65万円とすることを新たに加えることを検討しているとしている。
                      つづく
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