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労務屋さん

経営者とともに「いい会社を作ろう」です。 企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」 「人」に関することを業務としています。

「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊

悩める年金 2013年問題
1994年年金改正では、60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢を2013年までに段階的に60歳から65歳に引き上げ。2000年年金改正では、老齢厚生年金の報酬比例部分を2025年までに段階的に60歳から65歳に引き上げることが決定されました。厚生年金は1階の定額部分と2階の報酬比例部分からなるが、定額部分の支給開始はすでに引き上げられており、現在は65歳から。そして2013年、つまり再来年からは報酬比例部分も60歳では受給できなくなる。支給開始年齢は少しずつ上がっていき、最終的には2025年以降、年金を受け取れるのは65歳からになる。これに引っかかる年齢層の心配は切実だ。何しろ60歳で定年退職すると、年金が支給されるまでの間、無収入になってしまう可能性があるのだ。60歳で年金がもらえない最初の世代が60歳になる――それが2013年問題なのだ。ちなみに現行の「特別支給の老齢厚生年金」の受給要件は本来支給の老齢厚生年金とは若干異なっています。特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、①60歳以上であること②厚生年金の被保険者期間が1年以上あること③老齢基礎年金の受給資格期間をみたしていること、一方の本来支給の老齢厚生年金は、①65歳に達していること②厚生年金の被保険者期間が1ヵ月以上あること③老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていることとしています。
                つづく
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