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労務屋さん

経営者とともに「いい会社を作ろう」です。 企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」 「人」に関することを業務としています。

「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊

高年齢者の雇用等を確保するための法律として高年齢者雇用安定法が施行されている。高齢者雇用安定法「第1条この法律は、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする」。この法律は、将来の年金支給の繰下げを前提の一つとし考えられていることは間違いない。
この法律の中での高年齢者雇用の確保するための措置をみると、中小企業も含め、平成23年3月31日まで間に、①65歳までの定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入もしくは③定年の廃止のうち、いずれかの措置をしなければならないとし、ただし、平成25年3月31日までの間については、64歳までの雇用を義務づけるとしています。また、この法律の9条違反については、罰則規定を用意しておらず、厚生労働大臣による助言、指導、勧告の対象としているのみである。ともあれ65歳までの雇用は確保されているといえる。
つづく
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