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労務屋さん

経営者とともに「いい会社を作ろう」です。 企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」 「人」に関することを業務としています。

「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊

悩める年金 年金の繰上げ制度
老齢基礎年金は65歳から受け取るのが基本ですが、繰り上げ(早くもらう)制度があります。病気などの健康不安を抱えていて少しでも早く年金を受け取りたいと考えている方もいると思います。繰り上げの場合は、最大で5年間早く受け取ることができます。その代わり、年金額は繰り上げた月数に、1ヶ月あたり0.5%の減額率を乗じた率が減額されます。繰り上げの場合、一度繰り上げの請求しますと、後で変更はできません。また、請求後に障害者になっても障害基礎年金が受けられないなどの不利益があります。請求時には慎重に検討することが必要です。
国民年金の繰上げ支給の留意事項
1.一生減額した年金となります。
2.請求したときからの支給となり、遡っては支給されません。
3.あとで請求を取り消すことはできません。
4.65歳前に障害者になった場合でも、障害基礎年金は支給されません。
5.65歳前に寡婦(未亡人)になった場合でも、寡婦年金は支給されません。
6.寡婦年金の受給権をすでに持つ場合でも、受給権は消滅してしまいます。
7.保険料の免除を受けた場合、その追納ができなくなります。
8.65歳までに遺族年金が発生した場合、繰上げ支給との選択となってしまいます。
9.遺族が死亡一時金を受給できなくなります。
10.国民年金に任意加入はできなくなってしまいます。
11.振替加算は、減額されずに支給されます。
                つづく
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