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労務屋さん

経営者とともに「いい会社を作ろう」です。 企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」 「人」に関することを業務としています。

「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊

悩める年金 年金の繰上げ制度
厚生年金に加入されていた方で、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けられる方の取り扱いは、少し複雑になっていて、「全部繰り上げ」と「一部繰り上げ」という制度に分かれます。
60歳から64歳の間に特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受給できる世代には、「一部繰り上げ」という制度があります。この制度を利用できる方の年齢は男性の場合、昭和16年4月2日以降生まれから昭和24年4月1日生まれのもの 女性の場合、昭和21年4月2日以降生まれから昭和29年4月1日生まれのものに限ります。これは特別支給の老齢厚生年金の定額部分を繰り上げて早くもらう仕組みで、65歳以降減額される基礎年金は一部ですむため、それほど多くは減らされません。これに対し、65歳からもらう老齢基礎年金をすべて繰り上げるのを「全部繰り上げ」といい、「一部繰り上げ」と区別しています。全部繰り上げにしてしまいますと、特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給停止となります。繰り上げは報酬比例部分には影響は与えません。また、加給年金も本来の支給開始年齢になると加算されます。一部繰り上げの計算はとても複雑なので、希望する場合には事前に年金事務所の年金相談窓口で、よく相談してください。
                        つづく
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