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労務屋さん

経営者とともに「いい会社を作ろう」です。 企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」 「人」に関することを業務としています。

「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊

悩める年金 年金の繰上げ制度
厚生年金の支給開始年齢が、男性の場合、昭和28年4月2日以降生まれの方および女性の場合、昭和33年4月2日以降生まれの方については、生年月日に応じて年金支給開始年齢が後方にずれ最終的には、65歳支給となっています。例えば、男性の場合、昭和28年4月2日以降生まれから昭和30年4月1日生まれの人にあっては、年金の支給開始は61歳ということになります。仮に60歳で退職した場合には、1年間無収入の状態も考えられることから年金の繰上げ請求も選択肢の一つと言えそうです。
 2013年以降の年金の繰上げについては、それまで厚生年金の繰上げ請求はありませんでしたが、男性の場合2013年4月2日以降は厚生年金・国民年金ともに出来るこことなります。国民年金については、従前までの減額率(1ヶ月あたり0.5%)により60歳からの受給も可能であり、厚生年金の報酬比例の年金についても60歳または繰上げ支給請求時から生年月日に準じた報酬比例開始年齢までの期間に応じて、従前までの減額率(1ヶ月あたり0.5%)により受給することができるとしてます。この場合、国民年金と厚生年金を同時に繰上げ請求することもできますが、それぞれ一方のみとすることも可能となっています。
                     つづく
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