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労務屋さん

経営者とともに「いい会社を作ろう」です。 企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」 「人」に関することを業務としています。

「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊

障害者・長期加入者の老齢厚生年金の特例
障害者または長期加入者であるものは、厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢に達していること、および下記の受給要件に該当すれば、「報酬比例部分と定額部分の両方」が支給されることとなっています。
障害者特例の老齢厚生年金の受給要件
【受給要件】
1.昭和36年4月1日以前生まれの男性、又は昭和41年4月1日以前生まれの女性
2.過去に12ヶ月以上厚生年金に加入
3.現在は厚生年金に加入していない
4.年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300ヶ月(25年)以上有り
5.障害等級3級以上に該当(障害年金の申請手続きをしていなくてもよい)
6.障害者特例の老齢厚生年金を請求
長期加入者特例の老齢厚生年金の受給要件
【受給要件】
1. 昭和36年4月1日以前生まれの男性、又は昭和41年4月1日以前生まれの女性であること。
2.厚生年金保険の加入期間が44年以上あること。
3.現在、厚生年金の被保険者でないこと。
                           つづく

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