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労務屋さん

経営者とともに「いい会社を作ろう」です。 企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」 「人」に関することを業務としています。

「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊

悩める年金 国民負担増につながる問題
 この措置は、厚生年金の加入資格(週の労働時間を雇用保険の取得と同様にする)の拡大をした場合に、呼応するもので受け皿として決めておかねばならないものと考えますが、負担増となる人や、保険料を半額負担する企業側の理解を得られるかは不透明だとしています。
 現在、 厚生年金は会社員の月収を30段階の標準報酬月額に当てはめ、それに保険料率(現在は16・41%)を掛ける形で月々の保険料を決めている。標準報酬が上がるほど保険料も上がるが、標準報酬上限の62万円(保険料は月額約10万2千円)で頭打ちとなる。このため、月収が62万円を超える人も保険料は約10万2千円にとどまっており、上限を引き上げることで、負担能力のある高額所得者により多くの保険料を納付してもらう狙いがある。121万円に上限を引き上げた場合、保険料は月額約19万9千円となる。
 また、将来受け取る年金額も、払った保険料に見合って上昇するため、高額所得者への支給額が膨らみすぎないよう、現在の上限である62万円を超えた分を半額で計算する案や、年収1千万円以上の人の基礎年金(約6万6千円)を最大2分の1削減することなどが検討されている。
 平成20年の厚労省の試算によると、標準報酬上限の62万円に該当する加入者は約235万人(6・8%)。40年間、標準報酬が上限だった場合に専業主婦の妻と合わせて受け取れる年金は月額30万5千円だった。
 上限を121万円に引き上げた場合、受け取る年金額をそのまま計算すると月額47万円となるが、62万円超を半分に計算すれば月額39万5千円まで抑制できる。
 ただ、121万円の上限に該当する人では、62万円が上限だった場合に比べ、年間で保険料負担が約115万円増額されることになり、上限額をより低く抑える案なども検討するとしています。
                           つづく
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