「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊2012-01-19 Thu 07:10
TPP 混合診療
医師は、自由診療と保険診療を行うことができる。保険診療とは、厚生労働省が安全性を確認し適性と認めた診療であり、それ以外の診療を自由診療という。自由診療は、患者と医師の契約により行われるもので、自由診療と保険診療を同時並行して行われるものと、自由診療を行うことにより保険診療そのものが認められないものとがある。保険診療が認められないとは、保険診療の部分についても自己負担が10割となることである。健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。 ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。また、被扶養者の保険外併用療養費にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。 つづく スポンサーサイト
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