NHK、受信契約拒否の5世帯相手取り提訴
放送法で「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」されている。 NHKは11月16日、放送受信契約の締結を拒否している東京都内5世帯を相手取り、契約締結と10、11月分の衛星契約の受信料各4580円の支払いを求める訴訟を東京簡裁に起こした。契約を拒否する一般世帯に対する訴訟は、1950年の放送法施行以来、初めてのこと。NHKは5世帯に対し、2004年3月から今年8月までに、自宅訪問は平均12・4回行い、契約の締結を求めてきた。しかし5世帯は「受信料制度に問題がある」「NHKが好きではない」などと契約を拒否してきた。NHKは「誠心誠意の説明を行ったが、契約締結に応じていただけなかったため、提訴に至ったと説明して。今後も受信料の公平負担徹底のため、あらゆる努力をしていく」とコメントしている。未契約の世帯・事業所は10年度末現在、1061万件(969万世帯、92万事業所)。未契約事業所に対しては、これまでに2件提訴し、いずれも契約が締結されたことから訴えが取り下げられている。
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