晴耕雨読2012-10-15 Mon 06:53
一方、「働けるのに働かない」人には厳しく対応する。現在でも就職活動をしない受給者は保護を打ち切っているが、自治体からは「再申請を断れず、効果がない」と指摘されている。このため2回打ち切られた後の3回目の申請では就労意欲を厳格に確認する。保護費の半分を占める医療扶助(医療費)については「不必要な受診」を減らすため、長期受給者に他の医療機関での検診を求める。不正受給が発覚すれば、一定額を上乗せして返還を求める仕組みを導入する。扶養を断る親族に説明責任を課す規定もつくる。保護を受ける前段階の支援も充実する。生活困窮者向けの拠点「相談支援センター」の設置や、生活保護世帯の子どもが低学歴化し、成人して受給者となる「貧困の連鎖」防止策として、学習を支援する方針も盛り込んだ。
スポンサーサイト
|
コメント |
コメントの投稿 |
|
トラックバック |
| ホーム |
|