晴耕雨読2012-10-30 Tue 06:54
貧困ビジネスの一つと考えていい。生活保護受給者が患者の大半を占める大阪市西成区内の3つの診療所の職員が、過去に受診した受給者宅を訪問し、再来院を呼び掛けるような“営業活動”をしていたことが、関係者への取材でわかった。来院患者には飲料を無料提供するサービスも行っていたという。こうした活動は、営利目的の医療活動を規制する医療法に抵触する恐れがあり、大阪市保健所は、医療機関による「受給者囲い込み」の実態について調査を進めている。 生活保護受給者の医療費は全額公費で賄われるため、本人に負担感はなく、医療機関には確実に受診料が入るメリットがある。だが、医療扶助は生活保護費全体の約5割を占めており、保護費増大の中で著しく財政を圧迫している。
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