晴耕雨読2013-01-07 Mon 07:03
「和をもって尊し」聖徳太子が定めたとされる「17条憲法」は、今世間に流布しているような「世間の空気」に合わせること、長いものに巻かれる事を由とするようには定められていない。人は十人十色それぞれの置かれている状況によって見方が異なる事は当然のこと。それらのこと踏まえ次のように定められている。
第1条 一にいう。和をなによりも大切なものとし、いさかいをおこさぬことを根本としなさい。人はグループをつくりたがり、悟りきった人格者は少ない。それだから、君主や父親のいうことに従わなかったり、近隣の人たちともうまくいかない。しかし上の者も下の者も協調・親睦の気持ちをもって論議するなら、おのずからものごとの道理にかない、どんなことも成就するものだ。 第17条 十七にいう。ものごとはひとりで判断してはいけない。かならずみんなで論議して判断しなさい。ささいなことは、かならずしもみんなで論議しなくてもよい。ただ重大な事柄を論議するときは、判断をあやまることもあるかもしれない。そのときみんなで検討すれば、道理にかなう結論がえられよう。 スポンサーサイト
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