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労務屋さん

経営者とともに「いい会社を作ろう」です。 企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」「モノ」「カネ」 「人」に関することを業務としています。

「自分の事しか考えなくていい社会」の崩壊

何時ものコンビニに入り、歩きなれた通路を通り目的の商品を選ぶ、日常的な出来事のように離婚が行われています。 
 一身専属権である年金に配偶者に年金権の分割が認められたのは、平成19年4月1日 それ以後に離婚等(事実婚を含む)をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の標準報酬を当事者間で分割することができる制度です。
 分割の割合は原則として当事者の協議に基づく合意により定めますが,合意ができないときには,当事者からの申立てにより,家庭裁判所における審判手続や調停手続などを利用して分割割合を定めることができます。
 年金事務所では、事実確認のため協議離婚の場合には、公正証書の添付が必要となりますし、裁判上の離婚である場合には、調停調書 審判書の添付が必要となります。ちなみに日本における離婚方法は、協議離婚が約90%残りの10%は、調停離婚が9%、裁判離婚が1%となっています。
 では具体的に、熟年離婚(配偶者は専業主婦とした場合)を例にとり見てみたいと思います。
 今年、年金を受給する多くの男性の年金額は、200万円を超えることは珍しく200万円以下の場合がほとんどと言っていいでしょう。この内、年金分割が出来るのは厚生年金の比例部分であり、最大で50%となります。
200万円から基礎年金の年金額80万円を控除し分割割合を50%とするとこの方々の年金額は、140万円となります。
双方とも月額になおすと12万円弱となり、双方とも生活が成り立たなくなる可能性があります。前にも書きましたが、老後生活を支える公的年金からみると夫婦2人が仲良く?生計が同じであって元気でいることが一番理想的といえます。なぜなら夫婦合算して生活が成り立つように設計されいるからです。
離婚を決意する前には、いろんな人、その中には社労士を含め、慎重に慎重を重ねる必要があるといえます。
                          つづく


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